1 全ての必修科目を修得すること。 2 選択科目から28単位以上を修得すること。 平成21年度以前に入学した者が64単位を超えて必修科目を修得した場合、超過した単位数は、修了判定に関して、修得した選択科目(法律基本科目)の単位数に算入する。
3 基礎法学・隣接科目群から4単位以上を修得し、かつ、実務基礎科目群、基礎法
学・隣接科目群、展開・先端科目群から合計33単位以上を修得すること。 4 法律学総合特別演習については、講義内容が異なる場合2単位を超えて修得することができる。 5 公法総合問題演習A・B、民事法総合問題演習A・B及び刑事法総合問題演習A・Bにあっては、A又はBの授業科目のうちから各1科目計6単位を必修科目として修得し、かつ民事模擬裁判及び刑事模擬裁判のうちから1科目2単位、合計8単位を必修科目として修得すること。なお、修得した総合問題演習科目及び模擬裁判科目のうち、必修科目として認定されない科目は、選択科目として認定する。 |